会員規定

 

第1条(目的)

この規約は、一般社団法人日本令和研究所(以下「当法人」という)の定款(以下「定款」という)第7条1項および第10条、第11条に基づき、当法人の会員(以下「会員」という)ついて定めるものである。

第2条(会員の資格及び種類)

1 当法人の指定する手続きに基づき、当法人へ入会を申し込み、当法人の理事会(以下「理事会」という)が承認したものを会員とする。

2 会員の種類は、定款第8条の定めのとおり、正会員、賛助会員、特別会員とする。

第3条(入会申込みと承認・不承認)

1 当法人は、指定する方法により入会申し込みを行ったものを、理事会の決議により会員として承認する。

2 ただし、当法人は、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会申込みを受付けないことがある。

(1)当法人の趣旨に賛同していない

(2)過去に当法人の除名処分を受けたことがある

(3)入会申込みの登録事項に、虚偽記載、誤記または記入洩れがある

(4)その他受付時に不適切と判断されたとき

3 当法人は、入会申込みが理事会において不承認とされた場合、入会申込みを行った者に対して一切責任を負わないものとし、かつ、入会申込みが不承認とされた理由を説明または開示する義務を負わないものとする。

第4条(会費)

1 以下の区分に従って会費を納めたものを会員とする。

(1)正会員                     (年会費)法人会員           20万円

(年会費)個人会員           30万円

(2)賛助会員                  (年会費)                         1万円

2 本規約に基づく会員有効期間は、入会日から翌年同日の前日までとする。

3 一度納められた会費については、如何なる理由をもっても返還しない。

第5条(会員の特典利用)

1 会員は、以下の各号に定める特典を利用する権利を有するものとする。

(1)正会員

① 社員総会での議決権

② 電子メールによる当法人からの情報配信

③ 当法人の行う活動への参加

④ 出版物の贈呈

⑤ 会員専用webページの閲覧

⑥ 会員証の発行

(2)賛助会員

① 電子メールによる当法人からの情報配信

② 当法人の行う活動への参加

③ 会員専用webページの閲覧

④ 会員証の発行

第6条(会員の義務)

会員は、当法人の定款並びに本規約その他諸規定、法令及び議決に従う。

第7条(任意退会の手続き)

会員は、当法人の指定する手続き、もしくは電子メールにて、会員有効期限の前月20日までに退会の意思を知らせることにより、任意に退会することができる。

第8条(禁止事項)

会員は、以下の行為を行ってはならないものとする。

(1)当法人の承認のない当法人名での活動またはその準備を目的とする行為

(2)当法人の運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為

(3)当法人の信用を毀損する行為またはそのおそれのある行為

(4)当法人に対して虚偽の申告、届出を行う行為

(5)当法人からの情報配信を自己の私的閲覧外の目的に使用すること

(6)その他、当法人が不適当と判断する行為

第9条(通知及び連絡先)

1 会員は入会申込み時に氏名、電子メールアドレス等の連絡先情報を当法人に登録するものとする。かかる情報に変更があった場合には、速やかに当法人の指定する手続き、もしくは電子メールによって通知するものとする。ただし、当該の通知を会員が怠ったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。

2 本規約に基づく当法人から会員に対する通知その他の連絡は、電子メールまたは書面をもって行うものとする。この場合、当法人は、登録された会員の連絡先に通知することをもって通知が行われたものとみなす。

3 当法人は、会員に対する通知に関しては、当法人のWebサイト上に通知内容を公表することをもって、前項の通知に代えることができるものとする。この場合、公表の時点をもって、通知が到達したものとみなす。

4 本規約に基づく会員から当法人に対する通知その他の連絡は、書面又は当法人の電子メールアドレスに対する電子メールによるものとする。

5 前項の通知が電子メールによって行われた場合は、当法人が判読できる状態で当該電子メールが到達した時点をもって、当法人に到達したものとする。

第10条(個人情報の取り扱い)

1 当法人は、会員の個人情報を適切に管理するものとする。

2 会員は、当法人に登録した電子メールアドレスおよびその他の個人情報を以下の目的で利用することに同意するものとする。

(1)当法人に関する情報提供及び研究成果の配信

(2)会員への、会費に関する確認

(3)その他、当法人の運営に関する必要な連絡

第11条(免責事項)

1 会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わない。

2 当法人は、以下の事由により会員が被ったいかなる損害に対しても、その理由を問わず一切の責任を負わない。また以下の事由により会員に発生した支払い義務は免除されず、既に決済が行われた料金は返金しない。

(1)当法人の故意、または重過失によらずに、特典の提供が停止した場合

(2)インターネットの通信環境、PC等、会員のインターネットの環境により会員のメールの受信に問題が生じた場合。

(3)会員が登録した氏名、メールアドレス等の登録情報の誤りがあった場合

3 会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、当法人は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない。

4 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有する。

第12条(規約の追加・変更)

1 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めるものとする。

2 本法人は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。当法人により変更された本規約は、当法人のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとする。

第13条(附則)

1 本規約は法人成立とともにその効力を発する。

入退会手続き規定

 

(本規則の目的)

第1条 本規則は、一般社団法人日本令和研究所 (以下「当法人」という)の定款第7条に基づき、本会への入退会に関する手続を定める。

(入会の手続き)

第2条 本会の会員になろうとする者は、本会の定款及び理事会が定める規則に同意したうえで、本規則に定める書式またはインターネット上の申込フォームにて入会を申し込まなければならない。

(入会の許可)

第3条 第2条による入会の申し込みを受けた理事会は、入会を希望する者が定款第7条 に定める資格を満たすと認めるときは、その入会を認めなければならない。

(会員たる資格の取得)

第4条 理事会により会員として入会を認められた者は、所定の手続きに従い、本会に会費を納付しなければならない。かかる納付の日をもって会員たる資格を取得する。

(退会)

第5条 会員は、定款第11条に定める手続に従い、退会することができる。

2 退会しようとする会員は、当法人の指定する手続き、もしくは電子メールにて、会員有効期限の前月20日までに退会の意思を知らせることにより、任意に退会することができる。

3 会員が死亡したときは、本会から退会したものとみなす。この場合は、前項の退会の通知は不要とする。

(除名)

第6条 会員は、定款第12条に定める手続に従い、除名されることがある。

(会員たる資格の喪失)

第7条 会員は総会決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知した時に会員たる資格を喪失する。

(会費等の返還)

第8条 退会又は除名により会員たる資格を喪失したものは、本会に対して既に支払った会費等の払い戻しを請求できない。

(会員資格喪失後の権利及び義務)

第9条 退会または除名により会員たる資格を喪失した者は、会員たる資格に基づき本会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。

第10条 本規則の改正は理事会の決議による。